日本国憲法 読み:にほんこくけんぽう/にっぽんこくけんぽう
とは、
『日本の憲法』
概要
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日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された日本の憲法で、国の統治の基本原則を定める最高法規。
主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の三原則を柱とし、前文と11章103条から構成される。
大日本帝国憲法を改正する形で制定され、公布・施行の日はいずれも日本の国民的な記念日となっている。
日本国憲法の構成
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前文
国民主権を宣言し、戦争の惨禍を二度と起こさない決意を示す。
国際協調と平和主義、人類普遍の原理と政治道徳の法則への服従を掲げ、崇高な理想の達成を国民の名誉にかけて誓う。
1章 天皇(1~8条)
天皇を国家と国民統合の象徴と位置づけ、国事行為は内閣の助言と承認に基づくこと、国政権能を持たないこと、皇位継承は皇室典範によることを定める。
2章 戦争の放棄(9条)
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定める。
3章 国民の権利及び義務(10~40条)
基本的人権の保障と尊重(11~13条)、法の下の平等(14条)、自由権(思想・良心19条、信教20条、表現21条、居住移転・職業選択22条、学問23条)、社会権(生存権25条、教育26条、労働権・労働三権27~28条)、適正手続と刑事保障(31~40条)などを規定する。
4章 国会(41~64条)
国会を国権の最高機関かつ唯一の立法機関とし(41条)、二院制、衆議院の優越、法律・予算・条約承認、国政調査権、議員特権、内閣総理大臣の指名等を定める。
5章 内閣(65~75条)
行政権を内閣に属させ、総理は国会の指名により天皇が任命、閣僚の過半数は国会議員、内閣は国会に対し連帯責任を負うこと等を定める。
6章 司法(76~82条)
司法権を最高裁と下級裁判所に属させ、違憲審査権(81条)、裁判官の独立と身分保障、公開法廷の原則(82条)等を定める。
7章 財政(83~91条)
財政処理は国会の議決に基づくこと、租税法律主義(84条)、予算と決算、会計検査院(90条)、皇室財産の国有(88条)、公金の宗教支出禁止(89条)などを定める。
8章 地方自治(92~95条)
地方自治の本旨、住民選挙による長と議会、条例制定権、特別法は住民投票の過半数同意を要することを定める。
9章 改正(96条)
各議院総議員の3分の2以上で発議し、国民投票等で過半数の承認を得て、天皇が国民の名で公布すると定める。
10章 最高法規(97~99条)
基本的人権の永久不可侵(97条)、憲法の最高法規性と条約・国際法の遵守(98条)、公務員等の憲法尊重・擁護義務(99条)を定める。
11章 補則(100~103条)
施行期日と準備行為(100条)、参議院未成立時の暫定措置(101条)、初回参議院議員任期の特例(102条)、施行時の在職者の地位の取り扱い(103条)を定める。
起源
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日本国憲法は第二次世界大戦で日本が敗戦した後、連合国軍総司令部(GHQ)の指導の下で制定された。
大日本帝国憲法の改正手続きを用いながら、GHQが示した草案を基礎に日本政府が修正を加えて成立した。
制定過程では当初から英語草案が作られ、その後日本語に翻訳されて公布されたため、英文と日本文の双方が存在する。
憲法の原則や文言は、戦後の国際情勢や民主主義理念を強く反映している。