意匠権 (イショウケン)
とは、
知的財産権のうちの産業財産権の一つで、
『特定の形状や模様等、物品の外観に関する権利』
意匠権 (イショウケン)
とは、
知的財産権のうちの産業財産権の一つで、
『特定の形状や模様等、物品の外観に関する権利』
実用新案権 読み:ジツヨウシンアンケン)
とは、
『製品の形状や構造などの考案を保護する権利』
実用新案権は、知的財産権のうち 産業財産権 の一つで、物品の形状、構造、組み合わせなどに関する考案(新しい技術的な工夫)を保護する権利。
日本の実用新案法に基づく制度で、特許と同様に産業の発展を目的としているが、特許よりも審査手続が簡略で、比較的短期間で権利を取得できるのが特徴。
保護期間は出願日から10年であり、主に小規模な改良や簡易な発明を対象とすることが多い。
権利者は無断での模倣を排除できる。
「実用新案権」という言葉は、日本の法律用語として明治時代にドイツの「Gebrauchsmusterrecht(実用模範権)」を基に導入されたもの。「実用」は産業上の役に立つこと、「新案」は新しい考案を意味する。
著作権 (チョサクケン)
とは、
知的財産権の一つで、
『創作された表現を保護する権利』
律令 読み:リツリョウ
とは、
律令の語源は、中国の古代法体系に由来する。「律」は音律や調和を意味し、転じて規律や刑法を表すようになった。「令」は命令や法令を指し、行政法や規範的な規定を示す言葉となった。これらが合わさり、「律令」は刑法と行政法を包含する法体系を意味する。
日本では、律令制度が唐の法体系を基に導入されたことで、この言葉が用いられるようになった。
民法 (ミンポウ)
とは、
『民間人の権利や財産等、日常生活に関わる問題を取り扱っている法』