法律

略式手続 (りゃくしきてつづき)

略式手続/略式手続き 読み:リャクシキテツヅキ
とは、

公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続き』

概要

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略式手続とは、正式な公判を開かずに、書面審査のみで刑罰を決定する刑事裁判の特別な手続き。

主に罰金刑や科料に限って適用され、被疑者が事実を認め、略式での処理に同意することが前提となる。

裁判官は起訴状や証拠書類を確認し、有罪かどうかと量刑を判断する。迅速かつ効率的に事件を処理する目的で設けられた制度。

語源

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略式「省略された形式」と言う意味から。

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公判

裁判

提起 (読み)ていき

提起 (テイキ)
とは、

訴訟や問題等を持ち出すこと』

語源

「持ち出す」「おこす」という意味から。

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訴訟

有利誤認表示 (読み)ゆうりごにんひょうじ

有利誤認 (ゆうりごにん)
とは、

『実際にはそうではないのに、消費者にとってお得と勘違いさせるような表示』

景品表示法に違反する不当表示。

有利誤認表示の例

・実際は違うが、今だけ値下げしているような表示

・実際は違うが、「国内最安値」と表示する

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