インボイス少額特例 (いんぼいすしょうがくとくれい)

インボイス少額特例 読み:インボイスショウガクトクレイ
とは、

概要

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インボイス少額特例とは、消費税の仕入税額控除に関する特例措置である。

この制度では、基準を満たす中小企業や個人事業主が行う仕入れについて、1回の取引の合計額が税込1万円未満であれば、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるとしている。

この特例の目的は、少額取引が多い小規模事業者の実務負担を軽減する点にある。
ただし、すべての課税事業者が対象となる制度ではなく、事業規模による明確な制限が設けられている。

対象となる事業者

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この特例を利用できるのは、以下のいずれかを満たす事業者に限られる。

・基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1億円以下

・特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下

この条件を満たさない事業者、いわゆる大規模事業者は対象外となる。
そのため、金額が1円であっても原則としてインボイスの保存が必要となる。

適用期間

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この特例は恒久制度ではない。

令和5年(2023年)10月1日から、令和11年(2029年)9月30日までの期間限定措置である。

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