インボイス少額特例 読み:インボイスショウガクトクレイ
とは、
『税込1万円未満の仕入れについてインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けられる特例』
概要
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インボイス少額特例とは、消費税の仕入税額控除に関する特例措置である。
この制度では、基準を満たす中小企業や個人事業主が行う仕入れについて、1回の取引の合計額が税込1万円未満であれば、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるとしている。
この特例の目的は、少額取引が多い小規模事業者の実務負担を軽減する点にある。
ただし、すべての課税事業者が対象となる制度ではなく、事業規模による明確な制限が設けられている。
対象となる事業者
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この特例を利用できるのは、以下のいずれかを満たす事業者に限られる。
・基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1億円以下
・特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下
この条件を満たさない事業者、いわゆる大規模事業者は対象外となる。
そのため、金額が1円であっても原則としてインボイスの保存が必要となる。
適用期間
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この特例は恒久制度ではない。
令和5年(2023年)10月1日から、令和11年(2029年)9月30日までの期間限定措置である。