会計・税務

仕入税額控除 (しいれぜいがくこうじょ)

仕入税額控除 読み:シイレゼイガクコウジョ
とは、

概要

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仕入税額控除とは、事業者が商品やサービス仕入れる際に支払った消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引くことができる仕組みを指す。
この制度により、消費税が事業者の負担として二重に課されることを防いでいる。

日本の消費税制度では、原則として課税事業者のみが利用でき、帳簿や請求書の保存が要件となる。

現在はインボイス制度の下で、適格請求書の保存が控除適用の重要な条件となっている。

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仕入

インボイス制度

適格請求書

インボイス少額特例 (いんぼいすしょうがくとくれい)

インボイス少額特例 読み:インボイスショウガクトクレイ
とは、

概要

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インボイス少額特例とは、消費税の仕入税額控除に関する特例措置である。

この制度では、基準を満たす中小企業や個人事業主が行う仕入れについて、1回の取引の合計額が税込1万円未満であれば、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるとしている。

この特例の目的は、少額取引が多い小規模事業者の実務負担を軽減する点にある。
ただし、すべての課税事業者が対象となる制度ではなく、事業規模による明確な制限が設けられている。

対象となる事業者

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この特例を利用できるのは、以下のいずれかを満たす事業者に限られる。

・基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1億円以下

・特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下

この条件を満たさない事業者、いわゆる大規模事業者は対象外となる。
そのため、金額が1円であっても原則としてインボイスの保存が必要となる。

適用期間

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この特例は恒久制度ではない。

令和5年(2023年)10月1日から、令和11年(2029年)9月30日までの期間限定措置である。

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適格請求書

青色申告 (あおいろしんこく)

青色申告 読み:あおいろしんこく
とは、

概要

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青色申告は、所得税や法人税の申告方法の一つで、事前に税務署へ承認申請を行い、帳簿付けなどの要件を満たすことで利用できる制度である。

正規の簿記による記帳や保存義務が課される代わりに、青色申告特別控除、赤字の繰越、専従者給与の必要経費算入など、白色申告よりも多くの税制上の優遇措置を受けられる。

主に個人事業主や法人が節税と経営管理の明確化を目的として利用する。

語源

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申告書に用いられていた用紙の色が青色であったことに由来する名称で、戦後の税制改革により制度として整備された。

白色申告と区別するため、色名を用いた呼称が定着した。

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白色申告

確定申告

適格請求書 (てきかくせいきゅうしょ)

インボイス 読み:いんぼいす
適格請求書 読み:てきかくせいきゅうしょ
とは、

『売り手が買い手に消費税額等を正確に伝えるため作成する書類』

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インボイス制度 (いんぼいすせいど)

インボイス制度 読み:インボイスセイド
とは、

個人事業主等が、売上消費税を国に納めるために登録する制度』

概要

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インボイス制度とは、国が消費税の流れを把握するための制度。

これにより、これまでは2年前の課税売上が1000万円以下の個人事業主は、その年は100%免税されていたが、今後はそのような個人事業主売上からも消費税徴収されるようになる。

もしインボイス制度に登録していない個人事業主を企業等が雇う場合、消費税は企業が負担することになる。

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