会計・税務

割賦基準 (かっぷきじゅん)

割賦基準 読み:カップキジュン
とは、

概要

割賦基準とは、商品やサービスの代金を分割して受け取る取引において、収益を計上する方法の一つを指す言葉である。

商品を引き渡した時点で売上を一括計上するのではなく、代金の回収に応じて収益を計上していく考え方を指す。

主に割賦販売など、代金が長期間にわたって分割して支払われる取引に関連して用いられる会計上の概念である。

語源

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割賦「金額を分けて支払うこと」基準「判断や処理の基礎となるよりどころ」で、「割賦取引における処理の基準」という意味から。
つまり「割賦基準」は分割払いの取引に関する収益計上の基準を指す会計用語。

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割賦

事業主借 (じぎょうぬしかり)

事業主借 読み:ジギョウヌシカリ
とは、

概要

事業主借は、個人事業主の会計で用いられる勘定科目である。

事業主個人の資金や資産を事業の支払いに充てた場合に、その金額を記録するために使用される。

例えば、個人の銀行口座や手持ちの現金から事業の経費を支払った場合、その支出を「事業主借」として記帳する。

法人会計では使用されず、個人事業主の帳簿処理に特有の科目である。

語源

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「事業主(個人事業を営む人)」が「借りる」形で処理されることから。

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勘定科目

事業主貸

仕入税額控除 (しいれぜいがくこうじょ)

仕入税額控除 読み:シイレゼイガクコウジョ
とは、

概要

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仕入税額控除とは、事業者が商品やサービス仕入れる際に支払った消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引くことができる仕組みを指す。
この制度により、消費税が事業者の負担として二重に課されることを防いでいる。

日本の消費税制度では、原則として課税事業者のみが利用でき、帳簿や請求書の保存が要件となる。

現在はインボイス制度の下で、適格請求書の保存が控除適用の重要な条件となっている。

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仕入

インボイス制度

適格請求書

インボイス少額特例 (いんぼいすしょうがくとくれい)

インボイス少額特例 読み:インボイスショウガクトクレイ
とは、

概要

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インボイス少額特例とは、消費税の仕入税額控除に関する特例措置である。

この制度では、基準を満たす中小企業や個人事業主が行う仕入れについて、1回の取引の合計額が税込1万円未満であれば、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるとしている。

この特例の目的は、少額取引が多い小規模事業者の実務負担を軽減する点にある。
ただし、すべての課税事業者が対象となる制度ではなく、事業規模による明確な制限が設けられている。

対象となる事業者

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この特例を利用できるのは、以下のいずれかを満たす事業者に限られる。

・基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1億円以下

・特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下

この条件を満たさない事業者、いわゆる大規模事業者は対象外となる。
そのため、金額が1円であっても原則としてインボイスの保存が必要となる。

適用期間

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この特例は恒久制度ではない。

令和5年(2023年)10月1日から、令和11年(2029年)9月30日までの期間限定措置である。

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適格請求書

事業主貸 (じぎょうぬしかし)

事業主貸 読み:ジギョウヌシカシ
とは、

概要

事業主貸は、個人事業主の会計で用いられる勘定科目で、事業用資金を事業主個人の生活費や私的支出に充てた場合に記録するためのものである。

例えば、事業用の銀行口座から家賃や食費などの私的な支払いを行った場合、その金額を「事業主貸」として記帳する。

法人会計では用いられず、個人事業主特有の勘定科目である。

語源

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「事業主(個人事業を営む人)」が「貸し付けた」形で処理されることから。

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勘定科目

事業主借