禁中並公家諸法度 (きんちゅうならびにくげしょはっと) 禁中並公家諸法度読み:キンチュウナラビニクゲショハットとは、 『天皇や公家を統制するための法』 概要 詳細≫ 朝廷より武士の力が強くなっていた江戸時代初期に、江戸幕府の徳川家康によって定められた。 主な内容 詳細≫ 天皇や公家の品行や犯罪に関する規定等が定められている。 語源 詳細≫ 禁中「皇居」公家「朝廷に仕える貴族」諸「もろもろの」法度「法」で、「天皇や公家を統制する諸々の法」という意味から。 関連記事 禁中 公家 御法度 SNSでもご購読できます。