禁中並公家諸法度 (きんちゅうならびにくげしょはっと)

禁中並公家諸法度
読み:キンチュウナラビニクゲショハット
とは、

天皇公家を統制するための 

概要

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朝廷より武士の力が強くなっていた江戸時代初期に、江戸幕府の徳川家康によって定められた。

主な内容

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天皇公家品行や犯罪に関する規定等が定められている。

語源

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禁中皇居公家朝廷に仕える貴族「もろもろの」法度」で、「天皇公家を統制する諸々の」という意味から。

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