禁中並公家諸法度 (きんちゅうならびにくげしょはっと)

禁中並公家諸法度
読み:キンチュウナラビニクゲショハット
とは、

『天皇や公家を統制するための法』 

概要

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朝廷より武士の力が強くなっていた江戸時代初期に、江戸幕府の徳川家康によって定められた。

主な内容

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天皇や公家の品行や犯罪に関する規定等が定められている。

語源

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禁中「皇居」公家「朝廷に仕える貴族」諸「もろもろの」法度「法」で、「天皇や公家を統制する諸々の法」という意味から。

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