略式起訴 (りゃくしききそ)

略式起訴 読み:リャクシキキソ
とは、

『検察官が略式手続による審理を求めて簡易裁判所に行う起訴』

概要

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略式起訴とは、被疑者が事実を認め、罰金刑などの軽微な刑罰で済むと判断された場合に、公判を行わずに書面審査のみで裁判を終えるために行われる起訴のこと。

正式な裁判に進まず、裁判官は提出された書類を基に有罪かどうかと量刑を判断する。

主に罰金や科料が適用される軽微な事件に限られ、被疑者の同意が必要。刑事訴訟法第460条以下に規定されている。

語源

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略式「省略した形式」起訴「公訴を提起すること」を意味する日本語の語からなる。

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