同一性保持権 (ドウイツセイホジケン)
とは、
『著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利』
同一性保持権 (ドウイツセイホジケン)
とは、
『著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利』
氏名表示権 (シメイヒョウジケン)
とは、
『著作物に著作者名を表記するか、する場合に名義をどうするかを決定する権利』
公表権 読み:コウヒョウケン
とは、
『未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利』
著作物を公にするかどうかを決定する権利で、著作者が自分の作品を公開するかしないかを選択することができる。
この権利により、著作者は自分の作品がいつ、どのように公表されるかをコントロールできる。
公表権は、著作物が公開されるタイミングや方法に関して著作者の意向を反映させるための重要な権利であり、著作物の価値や影響を管理する手段となる。
電子署名法 読み:デンシショメイホウ
とは、
『電子署名に、自筆の署名や印鑑による捺印と同じ効力をもたせるための法律』
電子署名法により、電子署名に民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
随意契約 読み:ズイイケイヤク
とは、
『特定の相手と自由に結ぶ契約方式』
随意契約とは、競争入札などを行わず、発注者が任意に選んだ相手と直接契約を結ぶ方式のこと。主に公共機関や行政機関などが物品の購入や業務の委託を行う際に使われる。
通常は競争性・透明性を確保するために入札が行われるが、金額が小さい場合や緊急を要する場合、専門的な技術が必要な場合などは、例外的に随意契約が認められる。
随意契約には手続きが簡便という利点がある一方で、不透明な契約になりやすいという批判もあるため、適正な運用が求められる。
随意「自分の判断で自由に選ぶこと」契約「合意に基づく約束」で、あわせて「自由に相手を選んで結ぶ契約」という意味になる。